2026年7月31日までに確認するべき保険証の重要事項
- 7月25日
- 読了時間: 6分
更新日:7月28日
従来の健康保険証はすでに有効期限を迎え、2026年現在、病院や薬局では「マイナ保険証」または「資格確認書」を提示するのが基本となっています。
ただし、「マイナンバーカードを持っていないと病院にかかれないの?」「資格確認書は自分で申請するの?」と不安に感じている方も少なくありません。
この記事では、2026年現在の健康保険証の仕組みや、自分は何を使えばよいのか、マイナ保険証のメリットについてわかりやすく解説します。
1.2026年現在、健康保険証はどうなっている?
健康保険証は、数年かけてマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行してきました。
時期 | 変更内容 |
2024年12月2日 | 従来の健康保険証の新規発行が終了 |
2025年12月1日 | 従来の健康保険証の有効期限が終了 |
2026年現在 | マイナ保険証または資格確認書で受診 |
2025年12月1日をもって、従来の健康保険証はすべて有効期限を迎えました。現在は、マイナ保険証を持っている方は「マイナ保険証」、持っていない方は「資格確認書」を受付で提示します。
期限切れの健康保険証への対応は2026年7月31日まで
有効期限が切れたことに気付かず、従来の健康保険証を医療機関や薬局へ持参した場合でも、これまでは保険資格を確認したうえで対応する暫定的な取扱いが行われていました。
しかし、この対応も2026年7月31日で終了します。2026年8月以降は、期限切れの健康保険証ではなく、マイナ保険証または資格確認書を持参しましょう。
2.「マイナ保険証」と「資格確認書」、どちらを使えばいい?
ご自身の状況に合わせて、次の3つのパターンで考えるとわかりやすいでしょう。
あなたの状況 | 使用するもの | 準備すること |
マイナンバーカードを持っていて、健康保険証の利用登録も済んでいる | マイナ保険証 | 受付のカードリーダーで顔認証または暗証番号による本人確認を行う |
マイナンバーカードを持っていない、または保険証利用登録をしていない | 資格確認書 | 加入している健康保険から届いた資格確認書を受付へ提示する |
ご高齢、障がいなどによりカードリーダーの操作が難しい | 資格確認書 | 加入している健康保険へ申請する。家族や介助者による代理申請も可能 |
マイナ保険証を使う方
マイナンバーカードを持っていて、健康保険証として利用するための登録が済んでいる方は、マイナ保険証を利用します。
病院や薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーへマイナンバーカードを置き、顔認証または暗証番号で本人確認を行います。
なお、「マイナ保険証」という新しいカードが発行されるわけではありません。健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードそのものが、マイナ保険証です。
マイナンバーカードを持っていない方
マイナンバーカードを取得していない方や、健康保険証としての利用登録をしていない方には、当分の間、資格確認書が無料で申請によらず交付されます。
受診時には、これまでの健康保険証と同じように、資格確認書を病院や薬局の受付へ提示してください。
機械の操作が難しい方
ご高齢の方や障がいのある方など、マイナンバーカードを使った受診が難しく、配慮が必要な場合は、加入している健康保険へ申請することで資格確認書を受け取れます。
本人だけでなく、親族、法定代理人、介助者などによる代理申請も可能です。一度申請によって交付された配慮が必要な方については、更新時の申請は不要とされています。
資格確認書とは?
資格確認書とは、マイナ保険証を利用しない方が、保険資格を確認するために使用する書類です。
カード型の場合もあれば、紙で発行される場合もあり、大きさ、形、色、交付方法などは加入している健康保険によって異なります。手元に届いた書類に「資格確認書」と記載されているかを確認しましょう。
マイナ保険証を持っていない方には、当分の間、原則として無料で申請によらず交付されます。
そのため、マイナンバーカードを作っていないからといって、病院にかかれなくなることはありません。 資格確認書を受付へ提示すれば、これまでどおり保険診療を受けられます。
なお、「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」は異なる書類です。受診前に書類の名称を確認してください。
3.マイナ保険証を使うメリット
マイナ保険証には、患者さんにとって次のようなメリットがあります。
高額な医療費を立て替える必要がない
入院や手術などで医療費が高額になる場合でも、マイナ保険証を利用すると、窓口での支払いを原則として自己負担限度額までに抑えられます。
従来必要だった「限度額適用認定証」を事前に申請し、医療機関へ提示する手間も軽減されます。
※医療機関や薬局がオンライン資格確認に対応していることなど、一定の条件があります。
過去の薬や健診結果を医師・薬剤師と共有できる
患者さん本人が情報提供に同意すると、医師や薬剤師が過去の薬剤情報、診療情報、特定健診の結果などを確認できます。
これにより、薬の重複や飲み合わせを確認しやすくなり、患者さんの情報に基づいた診療や処方につながります。
医療費控除の手続きがしやすくなる
マイナポータルでは、医療費通知情報を確認できます。確定申告の際には、医療費控除に必要な情報を連携できるため、領収書を一件ずつ入力する負担を減らせます。
就職や転職後も同じカードを使える
就職、転職、退職、引っ越しなどで加入する健康保険が変わっても、マイナンバーカード自体は同じものを使用できます。
ただし、新しい健康保険への加入手続きは必要です。手続き直後など、保険資格の情報がシステムへ反映されるまで時間がかかることがあります。
4.2026年8月までに確認しておきたいこと
従来の健康保険証を持参した場合の暫定的な対応は、2026年7月31日で終了します。
次のどちらかが手元にあるか、早めに確認しましょう。
健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード
加入している健康保険から交付された資格確認書
マイナ保険証の登録状況は、マイナポータルや、対応する医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーなどで確認できます。
資格確認書が届いていない場合や、交付方法がわからない場合は、勤務先の健康保険組合、全国健康保険協会、市区町村の国民健康保険窓口など、加入している医療保険者へお問い合わせください。
まとめ
2026年現在、従来の健康保険証の有効期限は終了しています。
病院や薬局を利用するときは、マイナ保険証または資格確認書を提示するのが基本です。
期限切れの健康保険証を持参した場合の暫定的な対応も、2026年7月31日で終了します。
マイナンバーカードを持っていない方でも、資格確認書があれば保険診療を受けられます。「マイナンバーカードを作らないと受診できない」ということではありません。
ご自身だけでなく、ご高齢のご家族などについても、マイナ保険証または資格確認書が準備できているか、早めに確認しておきましょう。
※本記事は2026年7月時点の厚生労働省・デジタル庁の公表情報をもとに作成しています。制度や取扱いが変更される場合があるため、最新情報は加入している医療保険者や公的機関へご確認ください。





