【2026年8月改正】高額療養費制度とは?医療費100万円でも自己負担は約9.3万円
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病気やけがで入院や手術が必要になると、医療費が高額になることがあります。
「治療費を支払えるだろうか」と不安を感じる方も少なくありませんが、日本の公的医療保険には、医療費の自己負担を一定額までに抑える高額療養費制度があります。
2026年8月からは、月ごとの自己負担限度額が見直されるほか、新たに「年間上限」が設けられます。今回は、高額療養費制度の基本的な仕組みと変更点をわかりやすく解説します。厚生労働省は、今回の見直しを2026年8月と2027年8月の2段階で実施するとしています。
高額療養費制度とは?
高額療養費制度とは、医療機関や薬局で支払った保険診療分の自己負担額が、1か月の上限額を超えた場合に、超過分が公的医療保険から支給される制度です。
自己負担の上限額は一律ではなく、次の条件によって異なります。
年齢
所得
加入している公的医療保険
世帯の医療費負担状況
医療費が高額になっても、患者さんが際限なく自己負担しなければならないわけではありません。
医療費100万円の場合、自己負担はいくら?
例えば、2026年8月からの制度で、次の条件に当てはまる方を考えてみます。
70歳未満・年収約370万円~約510万円
保険診療の総医療費が100万円だった場合、通常の3割負担では、窓口負担は30万円です。
しかし、高額療養費制度が適用されると、実際の自己負担額は約9万3,000円まで抑えられます。
医療費100万円のイメージ
保険診療の総医療費:100万円
通常の3割負担:30万円
高額療養費制度適用後:約9万3,000円
上限を超える部分:約20万7,000円が支給対象
なお、所得区分は単純な年収だけではなく、会社員の方は標準報酬月額、自営業の方などは所得額をもとに判定されます。
長期治療の負担を軽減する「多数回該当」
抗がん剤治療や継続的な入院など、長期にわたって医療費がかかる方には、多数回該当という仕組みがあります。
直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合、4か月目以降は月ごとの自己負担限度額がさらに引き下げられます。
今回の制度改正では、長期療養中の方の負担が急に増えないよう、原則として多数回該当の限度額が維持されます。
2026年8月から「年間上限」が新設
これまでの高額療養費制度は、基本的に1か月単位で自己負担額を計算する仕組みでした。
そのため、毎月の医療費が月額上限にはわずかに届かなくても、年間を通して見ると大きな負担になることがありました。
2026年8月からは、新たに年間上限が設けられます。
対象期間は、毎年8月から翌年7月までの12か月間です。月ごとの自己負担額を合計し、所得区分ごとに定められた年間上限額を超えた場合、超過分は加入している保険者から還付されます。
この変更により、次のような方は負担が軽減される可能性があります。
毎月の医療費が月額上限に届かない方
多数回該当になっていない方
長期にわたり通院や治療を続けている方
毎月一定額の高額な薬剤費がかかる方
高額療養費の対象にならない費用
高額療養費制度の対象となるのは、原則として公的医療保険が適用される医療費です。
次の費用は対象外となります。
差額ベッド代
入院中の食事代
自由診療の費用
診断書などの文書料
先進医療の技術料
日用品や病衣などの費用
医療費100万円の例も、保険診療分のみを想定した計算です。
窓口での支払いを抑える方法
高額な治療や入院が予定されている場合は、医療機関の窓口でマイナ保険証を利用すると、原則として限度額を超える保険診療分を立て替える必要がありません。
マイナ保険証を利用しない場合は、加入している健康保険へ申請し、限度額適用認定証を医療機関へ提示する方法があります。
ただし、年間上限を超えた分については、一度窓口で支払った後、保険者から還付される形が基本です。詳しい手続きは、健康保険組合、協会けんぽ、市区町村の国民健康保険窓口などへご確認ください。
まとめ
高額療養費制度は、高額な医療が必要になったときに、患者さんやご家族の経済的負担を抑える重要な制度です。
2026年8月からは、月ごとの自己負担限度額が見直される一方で、長期療養者への配慮として新たに年間上限が設けられます。
医療費の負担が心配な場合でも、必要な受診や治療を我慢せず、医療機関の受付や加入している健康保険へ早めにご相談ください。
※本記事は2026年7月31日時点の制度に基づいて作成しています。実際の自己負担額や所得区分、申請方法は、加入している医療保険や受診状況によって異なります。





