マイナンバーカードの更新中に有効期限が切れた場合、マイナ保険証で受診できますか?
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更新日:2 時間前

マイナンバーカードの更新を申請したものの、新しいカードが届く前に有効期限を迎えてしまうことがあります。
「病院で受診できないのではないか」「窓口で医療費を全額支払うことになるのではないか」
と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。
結論:電子証明書の期限切れ後も3か月間は受診できます
マイナ保険証として利用しているマイナンバーカードの電子証明書が期限切れになっても、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、引き続き健康保険証として利用できます。
例えば、電子証明書の有効期限が1月29日の場合、原則として4月30日までマイナ保険証による資格確認が可能です。
ただし、期限切れ後の3か月間に医療機関が確認できるのは、原則として加入している健康保険や自己負担割合などの資格情報のみです。過去の診療情報や薬剤情報などを医療機関へ提供する機能は利用できません。
更新期間中であっても、必要な診療を我慢せず、医療機関の受付へ状況をお伝えください。
「カード本体」と「電子証明書」には別々の有効期限があります
マイナンバーカードには、次の2種類の有効期限があります。
種類 | 原則的な有効期限 |
マイナンバーカード本体 | 発行時に18歳以上の場合は発行から10回目の誕生日、18歳未満の場合は5回目の誕生日 |
電子証明書 | 年齢にかかわらず発行から5回目の誕生日 |
カード本体と、ICチップ内に記録されている電子証明書は、有効期限や更新方法が異なります。
3か月間の取扱いは主に「電子証明書」の期限切れです
厚生労働省とデジタル庁が明確に案内している3か月間の取扱いは、主として電子証明書の有効期限が切れた場合です。
一方、マイナンバーカード本体の有効期限が切れると、本人確認書類や電子申請などには利用できなくなります。マイナ保険証については一定期間利用できる場合があると案内されていますが、状況によって取扱いが異なる可能性があります。新しいカードの交付前に受診する場合は、後述する書類も一緒に持参すると安心です。
更新中に病院を受診するときの持ち物
マイナンバーカードや電子証明書の更新中に受診する場合は、次のものをお持ちください。
1.現在お持ちのマイナンバーカード
期限が近いカードや、更新申請前のカードも破棄せずに保管してください。新しいマイナンバーカードを受け取る際にも、原則として古いカードが必要です。
2.資格情報のお知らせ
健康保険の加入先から「資格情報のお知らせ」が交付されている場合は、マイナンバーカードと一緒に持参してください。
資格情報のお知らせは、単体では健康保険証の代わりになりません。カードリーダーなどで資格確認ができなかった場合に、マイナンバーカードとセットで使用します。
3.資格確認書
加入している健康保険から資格確認書が交付されている場合は、資格確認書だけでも保険診療を受けられます。
電子証明書を更新しないまま期限切れ後の3か月を過ぎ、有効な健康保険証もない場合には、原則として申請不要で資格確認書が交付されます。
4.マイナポータルの資格情報画面
カードリーダーで受付できない場合は、マイナンバーカードとともに、マイナポータルの資格情報画面や、事前にダウンロードした資格情報のPDFを提示する方法があります。
電子証明書が切れるとマイナポータルへログインできなくなることがあるため、期限前に資格情報を確認・保存しておくと安心です。
カードリーダーで受付できなかった場合はどうなりますか?
期限切れや機器の不具合などにより、顔認証付きカードリーダーで資格確認できないことがあります。
その場合も、直ちに医療費が10割負担になるとは限りません。医療機関では、次の方法で健康保険の資格を確認します。
マイナンバーカードとマイナポータルの資格情報画面
マイナンバーカードと紙の「資格情報のお知らせ」
受付で「被保険者資格申立書」を記入する
厚生労働省は、何らかの事情でマイナ保険証による受付ができなくても、別の方法で資格確認を行い、適切な自己負担割合で保険診療を受けられると案内しています。
受付時には、
マイナンバーカードを更新中です電子証明書の有効期限が切れています
とスタッフへお伝えください。
有効期限を過ぎてからでも更新できますか?
電子証明書は、有効期限を過ぎた後でも市区町村の窓口で再発行できます。電子証明書の更新や再発行は、オンラインでは手続きできません。
更新手続きは、有効期限の3か月前から行うことができます。通知書が届いたら、余裕をもって手続きを進めましょう。
自治体によっては窓口が予約制となっている場合があるため、お住まいの市区町村のホームページもご確認ください。
更新後にマイナ保険証の利用登録をやり直す必要はありますか?
電子証明書の有効期限が切れた後でも、所定の期間内に更新した場合は、原則としてマイナ保険証の利用登録をやり直す必要はありません。
デジタル庁は、有効期限の3か月後の末日までに更新した場合、再度のマイナ保険証利用登録は不要と案内しています。
ただし、更新直後は医療機関のシステムへ情報が反映されるまで時間がかかる場合があります。
よくある質問
Q.電子証明書の期限が昨日切れました。今日、病院へ行けますか?
はい。電子証明書の有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、マイナ保険証として資格確認を受けられます。ただし、診療情報や薬剤情報の提供機能は利用できません。
Q.期限切れのマイナンバーカードしか持っていません
受付で更新中であることを伝えてください。資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの資格情報などをお持ちの場合は、一緒に提示してください。
カード本体の期限切れは電子証明書だけの期限切れとは取扱いが異なる場合があるため、事前に医療機関や加入している健康保険へ確認すると安心です。
Q.資格情報のお知らせだけで受診できますか?
資格情報のお知らせだけでは受診できません。原則としてマイナンバーカードとセットで提示します。資格確認書は単体で使用できます。
Q.窓口でいったん10割を支払う必要がありますか?
マイナ保険証で受付できない場合でも、別の方法で健康保険の資格を確認できれば、通常の自己負担割合で受診できます。
Q.スマートフォンのマイナ保険証は使えますか?
マイナンバーカード本体または電子証明書が失効すると、スマートフォンに搭載したマイナンバーカードも連動して失効するため、利用できなくなります。カードや電子証明書の更新後に、スマートフォン側でも必要な手続きを行ってください。
まとめ
マイナンバーカードの更新中に電子証明書の有効期限が切れても、満了日の属する月の末日から3か月間はマイナ保険証として受診できます。
ただし、この期間に医療機関へ提供されるのは保険資格情報に限られ、診療情報や薬剤情報の共有はできません。
受診時には、次のものをできるだけお持ちください。
現在お持ちのマイナンバーカード
資格情報のお知らせ
資格確認書
マイナポータルの資格情報画面または保存したPDF
マイナンバーカード本体と電子証明書では有効期限や取扱いが異なります。通知書が届いたら、できるだけ早めに更新手続きを行いましょう。





